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3.福祉サービスの活用介護保険制度が発足して3年が経過しようとしています。福祉制度の現状には、なお不備な状況も多々ありますが、介護保険によるサービスの利用が、ようやく社会や地域に根付きかけています。介護の社会化といわれるように、親族や施設に委ねられていた「介護」という機能を、広く社会全体で担おうとするもので、そのためのサービスが、所定の手続きによって提供される仕組みです。 特に独居老人や、老人及び障害者のみの世帯、親族の介護機能が不十分な場合などでは、この制度のサービスを的確に利用することが生活支援の基本となります。地域に設けられている「介護支援センター」が利用者の支援の窓口となり、ケア・マネージャーが利用者本人に直接関わって、必要なサービスを必要な介護の度合いによって組み立てます。この際に、調査項目をコンピューター処理した調査票や診断書、意見書による審査会資料を基に「要介護認定」の審査が実施されますが、精神疾患や精神症状については、本人の生活における困難を示す情報が乏しいと、「認定」に充分反映しないこともありますので、本人の口頭での対応のみにとどまらず、介護を要する実状が必要書類の「特記事項」として提供され、審査で活かされることが重要です。 要介護度が判定されると、「要支援」から「要介護5」までのそれぞれの介護度に応じてサービスの利用が可能になります。どういうサービスを使うかは、利用者本人、介護者、そ他の関与者やケア・マネージャーなどの話し合いで選択されます。
意欲の低下や気分の沈んでいるお年寄りでは、サービス利用に消極的、回避的、時には拒否的なこともありますが、体験利用を試みることも有効です。あまり段取りや了解に固執することなく、機会をみて、実際に直接参加することで、その状況への反応も確かめられ、一歩踏み出せることもよくあります。 1.はじめに |
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